交通事故について

当院では、交通事故によるケガの治療も行っています。交通事故による外傷の場合、原則として健康保険が適用されません。そのため、来院された時点で受付において交通事故によるケガで来院した旨をお知らせください。保険会社との確認が取れましたら、交通事故に遭われた際の治療費を窓口にてご負担することはありません。
ただし、保険会社との確認が取れていない場合は、一時的に費用を立て替えていただきますので、あらかじめご承知おきください。
時間が経過してから異常がでることも
交通事故に遭遇した時点では体に何の異常も感じなかったとしても、翌日以降に体の痛みが生じることがあります。あまりにも日にちが経過してしまうと、交通事故による症状か否かが証明できなくなります。そのため、一度、病院を受診して、身体状況の確認や必要な検査を受けておくようにしてください。
交通事故治療の一般的な流れ
- 交通事故治療の一般的な流れ
-
- 交通事故に遭われた方は、まず速やかに警察に連絡してください(110番で大丈夫です)
- 相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先を確認しましょう(事故証明書がないと、自賠責保険も任意保険も適用されませんのでご注意ください)
- 保険会社に連絡してください
-
- 加害者、被害者(本人)が加入している保険会社に連絡してください
- その際に、受診する病院を保険会社に伝えてください。
※お伝えいただくと、保険会社から病院に連絡が入り、自動車保険適用の治療が可能となり、ご本人の自己負担は発生しません
※病院と保険会社との間で連絡が取れなかった場合は自己負担となります。診療代を一時的にお預かりし、保険会社に確認が取れましたら、返金を受けられます。
- 医療機関を受診し、診察を受けてください
-
- 事故直後には自覚症状を感じられなかったとしても、実際には損傷を受けている場合があります
- 医療機関を受診し、診察の上レントゲンやMRI検査など必要な検査を受けるようにしてください
- その際、医師による警察等に提出する診断書が必要であれば申しつけください。
- 治療に専念します
-
- 症状に合わせた治療方法と日常生活、仕事の相談などを行い、投薬、リハビリテーションなどにより痛みの改善や機能回復を図ります
- 治療がすべて終了した後、保険会社に連絡してください
-
- 症状が改善し、事故前の生活に戻れるようになり、後遺症の心配が無いようでしたら治療は終了です
- 治療が終わり次第、保険会社に連絡を入れ、相手方との和解契約(示談)へと話が進みます
※上記は一般的な流れであり、個々のケースにより差が生じることがあります。
労働災害(労災)について
労働災害とは、業務中に生じたケガ、病気などです。通勤途中で発生したケガについても、労働災害に含まれます。労災と認定されると、労災保険が適用され、診療で支払う窓口負担が免除されるようになります。したがって、受付時に労災である旨を申し出てください。
労災治療の一般的な流れ
-
所定の用紙をご用意ください
病院へ受診する前に、「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」を労働基準監督署、職場などで受け取り、持参ください。
※ご用意できない場合は、一旦、自費にてお支払いください(後日、所定の用紙をお持ちいただくと、窓口にて返金を受けられます) - 病院を受診し、診察を受けてください
当院では、労働災害に遭われた方の早期社会復帰を目指し、必要な検査、治療を行います
- お会計
- 所定の用紙をご用意いただけた場合は、患者さまの治療費に関する窓口負担はございません
- 診断書の発行料については労災保険の適用とはなりませんので、患者さまのご負担となります
※上記は一般的な流れであり、個々のケースによって差が生じることがあります。